フルフィルメント-規約





「サイバーロジクール・フルフィルメントサービス」利用規約

第1条(総則)
1.本規約は、株式会社アイズプランニング(以下「甲」という)が運営する サイバーロジクール・フルフィルメントサービス (以下「本サービス」といい、第2条第1項に定義する)を提供する にあたり、甲および本サービスを利用する出店者(以下「乙」という)の契約条件を 定めるものである。

2.乙は、甲が本サービスの提供を第三者に委託(再委託を含む)することを承諾し、 または乙のために甲が自己の名をもって本サービスの提供に必要な取次を行うことを委託する。


第2条(本サービス)
1.「本サービス」とは、以下のとおりとする。
(1)乙または乙の仕入先から送付された商品(以下「本件商品」という)を、甲が指 定する事業者(以下「委託先事業者」という)が甲が指定する倉庫(以下「指定 倉庫」という)において受領する業務(以下、「荷受」という)
(2)委託先事業者が、本件商品を指定倉庫において荷受し、その数量の確認、および 甲が指定する基準で検品を行う業務(以下、「入荷」という)
(3)委託先事業者が入荷業務を行い販売可能品として適合すると判断した本件商品 (以下、「在庫」という)の情報を指定倉庫の管理システムに登録する業務(以 下「入荷の計上」という)
(4)委託先事業者が本件商品を指定倉庫に保管し、在庫を管理する業務
(5)乙が購入者からの注文に応じ、委託先事業者が本件商品の在庫を出庫のうえ事前 に甲乙間で合意した荷姿に梱包する業務(以下、「出荷」という)
(6)乙が購入者から受けた注文に準じて指示する宛先に対して、甲または甲が指定す る配送業者(以下「配送業者」という)が本件商品を送付する業務(以下、「配 送」という)
(7)上記に付随するオプションサービス
(8)その他甲が定める業務

2.本サービスの詳細については、甲が重要事項説明書、入出荷ルール、料金試算結果 表、オプション料金表等(以下「下位規約等」という)に別途定めるとおりとし、乙 はこれら下位規約等のほか、甲、委託先事業者および配送業者の約款の定めに従い本 サービスを利用する。なお、本規約、下位規約等ならびに甲、委託先事業者および配 送業者が定める約款等を総称して「本規約等」といい、本規約等に基づき甲乙間に発 生する契約関係を「本契約」という。

3.本契約における契約日、稼働開始日等について、以下の通り定義する。
(1)契約日:乙が利用申込書のお申し込み日欄に記載した日付を契約日とする。
(2)稼働開始予定日:乙が利用申込書の稼働開始予定日欄に記載した日付を稼働開始 予定日とする。但し、甲はこの日付での稼働開始を保証するものではない。
(3)稼働準備期間:契約日から稼働開始日の前日までとする。
(4)稼働開始日:指定倉庫に乙の在庫が入荷された日とする。


第3条(申込)
1.乙は、本サービスの申込をする際には、事業内容や取扱商品、第2条1(7)に定め るその他オプションサービスを含む希望する本サービスの内容、想定される取扱量、 連絡先住所、電話番号、メールアドレスその他甲の指定する情報を甲に提供する。

2.甲が前項により届出のあった乙の住所に書面を郵送した場合には、乙の受領拒絶・不 在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到 達する時期に到達したものとみなす。

3.甲が第1項により届出のあった電子メールアドレスに電子メールを送信した場合に は、当該電子メールは乙が受信した時点または甲による送信後24時間の経過のいずれ か早い時点に到達したものとみなす。

4.甲は、第1項の情報を元に本サービスの料金を算出し、料金結果試算表をもって乙に 通知する。乙は、かかる料金に異議がない場合は甲所定の利用申込書により契約の申 し込みを行い、甲が電子メール、または書面等で承諾の意思表示を発したときに、利 用申込書記載の申し込み日付にて本契約が成立することとする。

5.本契約の成立後、甲および乙は開始に必要な登録作業等を稼働準備期間中に実施しな ければならない。なお、乙は、甲の事情により稼働準備期間が稼働予定日を徒過して しまう可能性があること、および当該稼働開始日のずれに関し甲が責任を負わないこ とを予め了承する。

6.乙が楽天市場、Amazon、ヤフーショッピング等の翌日配送サービスの利用を希望 する場合、乙は甲の定める条件を満たすことを要するものとし、かかる条件を満たさない 場合、甲は乙による翌日配送サービスの利用申請の全部または一部を承諾せず、また承諾後であっても撤回することができるものとする。

8.甲乙間における本サービスの契約成立後に乙の都合により本契約を中途解約する場合、または稼働開始予定日から3ヶ月間(稼働開始予定日を決めなかった場合は契約日から6ヶ月間)を経過しても乙の事由により本サービスの稼働開始日に至らない場合でも違約金は発生しないが、倉庫に在庫が残ったまま解約になる場合は、乙は実費廃棄甲に対して支払う。


第4条(利用料)
1.乙は、本サービス利用の対価(以下「利用料」という)として、甲に対し甲が別途定 める金額を支払う。

2.利用料は稼働開始日から発生するものとする。但し、料金試算結果表に記載の導入費 用は契約日から発生する。

3.甲は乙に対して、月間の利用料を月末で締め、翌月5営業日までに利用明細書を提示 するものとする。乙は利用明細書に記載の利用料を、甲所定の方法で支払うものとす る。

4.乙が利用料を甲所定の支払期日までに支払わない場合、甲に対し、当該支払期日から 完済日まで年利14.5%の遅延損害金を支払うものとする。

5.乙が本サービスの利用料その他乙が甲に対して負担する債務を甲所定の支払期日まで に甲に支払わないとき(本来の支払期日より前に期限の利益を喪失した場合を含む) または乙に本契約の解除事由が生じた場合には、甲または委託先事業者は、乙が当該 債務の支払いを終えるまで本件商品の引き渡しを拒否することができるものとする。 甲または委託先事業者は当該引き渡しの拒否に関し何らの責めも負わないものとし、 当該引き渡しの拒否に関して費用が発生する場合はこれを乙に請求することができる ものとする。

6.燃料費の上昇、公租公課の上昇、運賃の上昇等経済情勢に著しい変動があった場合、 甲は乙に甲の定める手段により通知することにより直ちに利用料の額を変更すること ができる。

7. 甲は、乙が、株式会社ROBOTPAYMENTに、前項の利用金収受に伴う以下の業務を委託することを承諾する。また、乙は、これらの業務に必要なお客様情報を、守秘義務を課したうえで同社に提供するものとする。 料金収受の委託に伴い、甲は、下記の事項を了承したものとする。
(1)支払期日までに入金が確認出来ない場合、株式会社ROBOTPAYMENTよりお支払い手続きの状況確認、場合によっては督促の連絡を行うこと。
(2)未払いによる強制解約
支払期日より20日以上の未払いが発生した場合、第22条の規定にかかわらず、乙は、本契約の強制解約を行うことができるものとすること。

第5条(搬入・入荷)
1.乙は、その責任で自ら指定倉庫へ本件商品を着荷時の荷降ろしまで(以下、「搬入」 という)完了する。本件商品を委託先事業者が荷受完了するまでの危険は乙が負担す る。

2.乙は本件商品の搬入に先立って、商品名、数量等の必要事項を甲所定の方法で甲に通 知する。かかる通知がない場合の本件商品の取扱いは甲が別途定める。

3.委託先事業者は、本件商品の搬入時に、前項により通知された本件商品の情報との照 合を行い、前項の情報と一致する範囲についてのみ入荷を計上する。搬入された本件 商品と前項の情報とに不一致(商品の種類、数量、搬入形態、搬入方法、入荷予定日 時の不一致を含むがこれに限られない。以下単に「不一致」という)があったことに より委託先事業者による入荷の計上に遅延が発生したとしても甲は責任を負わない。 また、不一致により入荷作業が不可能であると委託先事業者が判断した場合、委託先 事業者は搬入された商品を乙の費用負担で乙に返送することができるものとする。さ らに、不一致に起因して甲に損害または費用負担が発生した場合、乙はこれを補償す るものとする。

4.乙がオプションサービスとして品質検品を利用する場合、委託先事業者は、搬入され た本件商品につき、甲乙が別途合意する品質検査基準に従い品質検査を行い、これに 合格した場合に入荷を計上する。

5.乙は、本件商品が危険物、または割れもの等である場合は、甲および委託先事業者へ 搬入前に告知するものとし、本件商品には十分な梱包を施して搬入するものとする。 乙の事前告知がない場合または梱包が不十分であったことに起因して甲、委託先事業 者、本件商品の購入者(以下「顧客」という)その他第三者に損害が発生した場合、 乙はその一切を賠償しなければならない。

6.乙は、本件商品の搬入に使用された梱包材、パレットおよび同封されていた書類等に かかる所有権については、本件商品の搬入時をもって放棄することに同意するものと し、甲および委託先事業者はこれらを任意に処分することができる。なお、甲または 委託先事業者の処分により甲または委託先事業者に費用負担が発生した場合、乙は当 該費用負担を補償する。

7.本件商品の搬入にかかる費用は乙の負担とする。搬入時に甲または委託先事業者が何 らかの費用負担をした場合、乙は当該甲または委託先事業者の費用負担を補償する。

8.乙が本件商品を外国から輸入して指定倉庫に搬入する場合、通関、税関その他輸入に 必要な手続きは乙の責任と費用負担で行うものとし、甲および委託先事業者はこれに 関与しない。

9.本件商品の搬入時の所有権は乙に帰属するものとし、乙は自らが所有権を有しない物 品を搬入してはならない。また、乙は甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、 指定倉庫に搬入する本件商品に担保権を設定してはならない。


第6条(所有権)
乙と顧客で本件商品の売買契約が成立した場合の本件商品の所有権の移転時期は乙と顧客の契約において定める。


第7条(保管)
1.委託先事業者は、入荷した本件商品を各商品の属性に応じて指定倉庫に保管する。な お、本件商品の保管にかかわる詳細な条件については、下位規約等のほか、委託先事 業者の倉庫寄託約款に定めるとおりとする。

2.甲または委託先事業者は乙に対し、本件商品の入荷および出荷の実績を毎日在庫デー タに反映し、これを甲所定の方法により乙の閲覧に供する。


第8条(出荷指示・配送)
1.乙は、顧客から本件商品の購入申込があり、これを承諾したときは、顧客の指定する 配送日時等を考慮のうえ、甲所定の方法で本件商品の出荷を指示する。なお、乙は、 前条の在庫データに基づき出荷可能な在庫が指定倉庫に存在するか否かを確認したう えで出荷指示を行うものとする。

2.乙は、甲所定の方法で、仕入れ先への返品、小売店等への卸販売、実店舗または他倉 庫への移動、その他本件商品を顧客との売買以外の目的で出荷することを依頼するこ とができる。この場合も、乙は、前項に準じた出荷指示を行うものとし、出荷に際し て発生した費用は乙の負担とする。

3.委託先事業者は、前二項の乙の指示に基づき、本件商品の出荷作業を行い、甲所定の 方法で梱包のうえこれを甲または配送業者に引き渡す。

4.顧客が乙の本件商品を「あす楽」の対象として配送を希望した場合、乙は当該本件商 品については顧客への配送を速やかに行わなければならないことを認識し、甲の定め る期限内に出荷指示を行うものとする。また、乙は「あす楽」対象商品以外であって も不合理に出荷指示を遅らせてはならない。

5.甲および乙は、出荷を円滑にかつ低コストで進めるため、双方協力のもと販売計画を 策定する。本件商品の出荷指示数量が当該販売計画を上回った場合、甲、委託先事業 者および配送業者は本件商品が乙または顧客の指定する期限に到着するよう最大限の 努力をするが、出荷および配送の遅延について免責されるものとする。また、販売計 画と実際の出荷指示数量の乖離により甲、委託先事業者および配送業者に費用負担が 発生した場合、乙はこれを補償する。

6.乙が本件商品の出荷において甲の提供する標準サービス外のオプションサービスを利 用する場合、乙は甲が別途定めるオプションサービスにかかる費用を負担するほか、 甲が別途定める条件に従うものとする。

7.出荷指示および配送に関わる詳細な条件は、下位規約等に定めるとおりとするほか、 甲および配送業者の約款の定めに従うものとする。


第9条(返送・所有権放棄)
1.乙は、本件商品の搬入後、顧客から購入の申込があるまでの間はいつでも、甲所定の 手続きにより本件商品の返送、乙の指定する場所への配送もしくは乙と契約する廃棄 業者への引渡しを要求し、または本件商品の所有権を放棄することができる。ただ し、甲はこれらの要求の一部に応じないことがある。

2.甲または委託先事業者が本件商品について瑕疵があることを発見した場合、甲または 委託先事業者による当該本件商品の返送、乙の指定する場所への配送もしくは乙と契 約する廃棄業者への引渡しまたは乙による所有権の放棄のいずれかを行えるよう、甲 は乙に対して指示を求めることができ、乙はこれに応じるものとする。なお、本項の 規定は、甲または委託先事業者に対して本件商品に関する瑕疵の確認を義務づけるも のではない。

3.乙が前二項の規定により本件商品の返送、乙の指定する場所への配送もしくは乙と契 約する廃棄業者への引渡しを要求しまたは所有権を放棄した場合、甲または委託先事 業者は乙に対し甲所定の送料、返送手数料、所有権放棄手数料その他の手数料を請求 することができる。

4.甲または委託先事業者が第1項および第2項により所有権を放棄された本件商品の所 有権を取得した場合は、その裁量で当該本件商品を廃棄、売却その他の処分をするこ とができるものとし、処分によって利益が出た場合といえども乙に対して当該利益を 引き渡すことを要しない。


第10条(顧客サポート)
本件商品に関する顧客からの問い合わせについては乙の責任で対応するものとし、甲はこれに関与しない。本件商品の配送状況についての問い合わせは、乙が甲所定の方法により確認して顧客に回答するものとする。


第11条(乙使用システムについて)
甲は、乙が契約をする管理システムの設定を乙の同意なく変更または削除しないものとする。甲が乙の同意なく左記システムの設定を変更または削除し、乙に損害が生じた場合には、甲は直接かつ現実に生じた損害に限りこれを負担するものとする。


第12条(顧客からの返品)
1.顧客からの本件商品の返品を受け付ける場合、その詳細な条件は甲乙協議のうえ決定 する。

2.前項の返品条件によらない返品は乙の責任と費用負担で対応するものとし、甲はこれ に関与しない。


第13条(棚卸し)
乙が棚卸しを希望する場合、甲または委託先事業者は在庫データの履歴をもとに帳簿棚卸 を実施する。帳簿棚卸の詳細は下位規約等に定める。なお、甲は一定期間に行う帳簿棚卸 の回数に上限を設けることができるものとする。


第14条(商品の滅失等)
1.甲または委託先事業者の責めに帰すべき事由により指定倉庫入荷後に本件商品が滅 失、毀損、破損または紛失(以下総称して「滅失等」という)した場合、甲は当該商品の売買価格に対し8割相当額を基準とする補償価格を乙に支払う。支払方法は、当月分の補償価格を、当月末締とし、次月以降の乙の利用料の支払義務と対等額により相殺する処理を行うものとする。 (1)補償価格の上限は、既存した商品の売価の8割とする。

2.甲は補償価格に上限を設けることができるものとし、乙が補償価格の上限をこえる価 格の商品について本サービスを利用する場合、保険を付保することを推奨する。

3.甲が滅失等した本件商品について乙に対して第1項の規定により補償する場合、当該 滅失等した本件商品にかかる全ての権利は甲に帰属する。


第15条(契約期間)
1.本契約の有効期間は契約日から1年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲 乙双方から解約の意思表示がない場合、本契約はさらに1年間延長されるものとし、 以後も同様とする。

2.乙が期間満了前に本契約の終了を希望する場合、乙は料金試算結果表に記載の月額利 用料について期間満了までの合計額(1ヶ月未満の日が発生する月は日割りせず、切 り上げて1ヶ月分とする)を支払うことにより本契約を中途解約することができる。 この場合、解約日は乙の本件商品を全て返送するのに必要な期間を検討し、甲乙協議 のうえ決定する。

3.本契約の終了時に指定倉庫に保管されている本件商品の取扱いおよび乙の負担する費 用については、甲が別途定めるところに従う。


第16条(取引の当事者)
乙は、本サービスを利用する場合でも、本件商品に関する取引の当事者が乙と顧客であ り、販売等に伴う権利義務は乙と当該顧客との間で発生することを確認する。


第17条(免責)
1.甲は、本規約等に定める範囲で乙に対して責任を負うものとし、乙はこれを承諾す る。また、甲、委託先事業者または配送業者は、倉庫寄託約款および運送約款に定め る範囲で乙に対して責任を負うものし、乙はこれを承諾する。

2.本サービスは現状有姿のまま提供されるものであり、甲は本サービスによって乙の売 上の増大やコストの低減が見込めること等特定目的への適合性を保証するものではな く、また本サービスの正確性、信頼性、完全性、適法性、非侵害性、有効性等につき 一切保証しない。

3.乙は、利用申込書に記載の連絡先(担当者、住所、電話番号、メールアドレス等)が 変更となる場合は、速やかに甲に対して変更内容を書面または電子メール等で届け出 なければならない。乙の変更連絡不備により発生する甲の本サービスの不履行およ び、乙と顧客間の問題、その他第三者に損害が発生した場合であっても甲は免責とす るものとし乙はこれを承諾する。


第18条(権利の譲渡等)
乙は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分するこ とはできない。


第19条(守秘義務)
1.甲および乙は、本契約期間中および契約終了後も、本契約および本契約に関連して知 り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供 してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この 限りではない。


第20条(本サービスの一時停止)
乙は、本サービスが以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による利用料等の返還、損害の補償等 を甲に請求しないこととする。
(1)甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2)コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3)甲、顧客、他の本サービスの利用者その他の第三者の利益を保護するため、その他 甲がやむを得ないと判断した場合における停止


第21条 (損害賠償)
本サービスの遂行に関し、甲の責に帰すべき事由により乙に損害が生じた場合、甲による損害賠償の範囲は、乙に直接かつ現実に生じた損害に限られるものとし、かつ、その賠償額は、利用料の直近6ヶ月間分を上限とするものとする。


第22条(甲による解除)
1.甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、何らの催告なしに 本契約を解除することができる。
(1)本規約等に違反したとき
(2)手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4)破産、民事再生、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき
(5)前三号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6)解散または営業停止状態となったとき
(7)甲による連絡が取れなくなったとき
(8)販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(9)販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反すると甲が判断したとき
(10)本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断したとき
(11)その他甲が乙との本契約の継続が困難であると判断したとき

2.前項の規定に関わらず、甲は1ヶ月前に乙に通知することにより、いつでも本契約を 将来に向かって解約することができる。

3.乙が第1項第2号ないし第6号の事由のいずれかに該当した場合には、乙は、甲からの 通知催告等がなくても、甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ち に債務を弁済することとする。

4.乙が以下の事由のいずれかに該当した場合には、甲からの請求によって、乙は、甲に 対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
(1)第1項第1号または第7号ないし第9号の事由に該当する場合
(2)第1項により本契約が終了した場合
(3)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合

5.第1項または第2項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資、 費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。


第23条(反社会的勢力との関係を理由とする解除)
1.甲は乙が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく本契 約を解除することができる。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以 下総称して「暴力団等」という)である場合、または過去に暴力団等であった場合
(2)暴力団等が事業活動を支配する個人または法人である場合
(3)役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
(4)乙(乙が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留され た場合または乙が刑事訴追を受けた場合
(5)自らまたは第三者を利用して、甲または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合 理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(6)甲または顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体も しくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合

2.第23条第3項および第5項の規定は、前項により甲が本契約を解除した場合に準用 する。


第24条(準拠法、合意管轄裁判所)
本規約等は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的 合意管轄裁判所とする。


第25条(本規約等の変更)
甲は、必要があると認めたときは、乙に事前に通知することにより本規約等を変更するこ とができる。本規約等の変更は甲が変更後の本規約等を甲所定の方法で乙に通知(甲所定 のウェブサイトへの掲載を含む)したときに効力を生じ、以後は改定後の本規約等が適用 される。本規約等の改定後に乙が異議を留めず本サービスの利用を継続した場合、乙が改 定後の本規約等に同意したものとみなす。