フルフィルメント-rsl-規約





「サイバーロジクール・フルフィルメントサービス」利用規約

第1条(総則)
1.本規約は、株式会社アイズプランニング(以下「甲」という)が運営するサイバーロジクール・フルフィルメントサービス(以下「本サービス」といい、第2条第1項に定義する)を提供するにあたり、甲および本サービスを利用する出店者(以下「乙」という)の契約条件を定めるものである。なお、本サービスは、楽天サービススクエアを通じて提供される。
2.乙は、甲が本サービスの提供を第三者に委託(再委託を含む)することを承諾し、または乙のために甲が自己の名をもって本サービスの提供に必要な取次を行うことを委託する。
3.本規約の内容は随時変更されることがあり、乙は、最新の利用規約は以下のURLより確認する。
URL:https://is-png.com/scf-rsl-kiyaku/


第2条(本サービス)
1.「本サービス」とは、以下のとおりとする。
(1)乙または乙の仕入先から送付された商品(以下「本件商品」という)を、甲が指定する事業者(以下「委託先事業者」という)が甲が指定する倉庫(以下「指定倉庫」という)において受領する業務(以下、「荷受」という)
(2)委託先事業者が、本件商品を指定倉庫において荷受し、その数量の確認、および甲が指定する基準で検品を行う業務(以下、「入荷」という)
(3)委託先事業者が入荷業務を行い販売可能品として適合すると判断した本件商品(以下、「在庫」という)の情報を指定倉庫の管理システムに登録する業務(以下「入荷の計上」という)
(4)委託先事業者が本件商品を指定倉庫に保管し、在庫を管理する業務
(5)乙が購入者からの注文に応じ、委託先事業者が本件商品の在庫を出庫のうえ事前に甲乙間で合意した荷姿に梱包する業務(以下、「出荷」という)
(6)乙が購入者から受けた注文に準じて指示する宛先に対して、甲または甲が指定する配送業者(以下「配送業者」という)が本件商品を送付する業務(以下、「配送」という)
(7)上記に付随するオプションサービス
(8)その他甲が定める業務
2.本サービスの詳細については、甲が重要事項説明書、入出荷ルール、料金試算結果表、オプション料金表等(以下「下位規約等」という)に別途定めるとおりとし、乙はこれら下位規約等のほか、甲、委託先事業者および配送業者の約款の定めに従い本サービスを利用する。なお、本規約、下位規約等ならびに甲、委託先事業者および配送業者が定める約款等を総称して「本規約等」といい、本規約等に基づき甲乙間に発生する契約関係を「本契約」という。
3.本契約における契約日、稼働開始日等について、以下の通り定義する。
(1)契約日:乙が利用申込書のお申し込み日欄に記載した日付を契約日とする。
(2)稼働開始予定日:乙が利用申込書の稼働開始予定日欄に記載した日付を稼働開始予定日とする。但し、甲はこの日付での稼働開始を保証するものではない。
(3)稼働準備期間:契約日から稼働開始日の前日までとする。
(4)稼働開始日:指定倉庫に乙の在庫が入荷された日とする。


第3条(申込)
1.本契約は、乙が楽天サービススクエアを通じて本サービスに申込み、利用開始済にした時点で成立するものとする。事業内容や取扱商品、第2条1(7)に定めるその他オプションサービスを含む希望する本サービスの内容、想定される取扱量、連絡先住所、電話番号、メールアドレスその他甲の指定する情報を甲に提供する。
2.甲が前項により届出のあった乙の住所に書面を郵送した場合には、乙の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
3.甲が第1項により届出のあった電子メールアドレスに電子メールを送信した場合には、当該電子メールは乙が受信した時点または甲による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。
4.甲は、第1項の情報を元に本サービスの料金を算出し、料金結果試算表をもって乙に通知する。乙は、かかる料金に異議がない場合は甲所定の利用申込書により契約の申し込みを行い、甲が電子メール、または書面等で承諾の意思表示を発したときに、利用申込書記載の申し込み日付にて本契約が成立することとする。
5.本契約の成立後、甲および乙は開始に必要な登録作業等を稼働準備期間中に実施しなければならない。なお、乙は、甲の事情により稼働準備期間が稼働予定日を徒過してしまう可能性があること、および当該稼働開始日のずれに関し甲が責任を負わないことを予め了承する。
6.乙が楽天市場、Amazon、ヤフーショッピング等の翌日配送サービスの利用を希望する場合、乙は甲の定める条件を満たすことを要するものとし、かかる条件を満たさない場合、甲は乙による翌日配送サービスの利用申請の全部または一部を承諾せず、また承諾後であっても撤回することができるものとする。
7.甲乙間における本サービスの契約成立後に乙の都合により本契約を中途解約する場合、または稼働開始予定日から3ヶ月間(稼働開始予定日を決めなかった場合は契約日から6ヶ月間)を経過しても乙の事由により本サービスの稼働開始日に至らない場合でも違約金は発生しないが、倉庫に在庫が残ったまま解約になる場合は、乙は実費廃棄を甲に対して支払うものとする。


第4条(利用料)
1.乙は、本サービス利用の対価(以下「利用料」という)として、甲に対し甲が別途定める金額を支払う。
2.利用料は稼働開始日から発生するものとする。本サービス利用料は、楽天サービススクエアを通じて請求されるものとし、締日および支払条件は楽天グループ株式会社の定める請求条件に準ずるものとする。甲は乙に対して、月間の利用料を25日で締めるものとする。なお、算出された合計金額において1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
3.燃料費の上昇、公租公課の上昇、運賃の上昇等経済情勢に著しい変動があった場合、甲は乙に甲の定める手段により通知することにより直ちに利用料の額を変更すること ができる。
4.一切の費用について、乙に請求することができるものとする。別途発生する費用負担について、甲は、甲乙協議の上、交通費、通信費、書面作成費、雑費その他委託業務の遂行上必要と認められる
5. 乙の月間出荷件数が以下の基準を下回る場合、乙は甲に対し、当該基準に応じた費用を支払うものとする。月間出荷件数が30件未満の場合:システム維持手数料として月額30,000円を支払う。
6.乙の月間出荷件数が、契約開始後2か月目以降において100件未満の場合、乙は甲に対し、保証金として50,000円を預託するものとする。
7.前項の保証金は、契約終了時に未払債務がない場合に限り、乙に返還するものとする。ただし、契約開始日から1年未満での解約(強制解約を含む)の場合には、当該保証金は返還しないものとする。



第5条(搬入・入荷)
1.乙は、その責任で自ら指定倉庫へ本件商品を着荷時の荷降ろしまで(以下、「搬入」という)完了する。本件商品を委託先事業者が荷受完了するまでの危険は乙が負担する。
2.乙は本件商品の搬入に先立って、商品名、数量等の必要事項を甲所定の方法で甲に通知する。かかる通知がない場合の本件商品の取扱いは甲が別途定める。
3.委託先事業者は、本件商品の搬入時に、前項により通知された本件商品の情報との照合を行い、前項の情報と一致する範囲についてのみ入荷を計上する。搬入された本件商品と前項の情報とに不一致(商品の種類、数量、搬入形態、搬入方法、入荷予定日時の不一致を含むがこれに限られない。以下単に「不一致」という)があったことにより委託先事業者による入荷の計上に遅延が発生したとしても甲は責任を負わない。 また、不一致により入荷作業が不可能であると委託先事業者が判断した場合、委託先事業者は搬入された商品を乙の費用負担で乙に返送することができるものとする。さらに、不一致に起因して甲に損害または費用負担が発生した場合、乙はこれを補償するものとする。
4.乙がオプションサービスとして品質検品を利用する場合、委託先事業者は、搬入された本件商品につき、甲乙が別途合意する品質検査基準に従い品質検査を行い、これに合格した場合に入荷を計上する。
5.乙は、本件商品が危険物、または割れもの等である場合は、甲および委託先事業者へ搬入前に告知するものとし、本件商品には十分な梱包を施して搬入するものとする。乙の事前告知がない場合または梱包が不十分であったことに起因して甲、委託先事業 者、本件商品の購入者(以下「顧客」という)その他第三者に損害が発生した場合、乙はその一切を賠償しなければならない。
6.乙は、本件商品の搬入に使用された梱包材、パレットおよび同封されていた書類等にかかる所有権については、本件商品の搬入時をもって放棄することに同意するものとし、甲および委託先事業者はこれらを任意に処分することができる。なお、甲または委託先事業者の処分により甲または委託先事業者に費用負担が発生した場合、乙は当該費用負担を補償する。
7.本件商品の搬入にかかる費用は乙の負担とする。搬入時に甲または委託先事業者が何らかの費用負担をした場合、乙は当該甲または委託先事業者の費用負担を補償する。
8.乙が本件商品を外国から輸入して指定倉庫に搬入する場合、通関、税関その他輸入に必要な手続きは乙の責任と費用負担で行うものとし、甲および委託先事業者はこれに関与しない。
9.本件商品の搬入時の所有権は乙に帰属するものとし、乙は自らが所有権を有しない物品を搬入してはならない。また、乙は甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、指定倉庫に搬入する本件商品に担保権を設定してはならない。


第5条の2(スタート日の遵守およびキャンセル料等)
1.乙は、契約締結時に甲と協議のうえ、本サービスの稼働開始日(以下「スタート日」という)を定めるものとし、スタート日から起算して3日以内に初回入庫を完了させなければならない。
2.乙が前項に違反し、初回入庫をスタート日から3日以内に完了しなかった場合、乙は甲に対し、1SKUあたり1日につき100円のペナルティを支払うものとする。
※本ペナルティは、甲が倉庫側と人材および保管スペースの確保を事前に行っていることに起因する実費負担に対応するものである。
3.乙がアカウント作成後に本契約をキャンセルする場合、またはアカウント作成後30日以内にスタートしない場合、乙は甲に対し一律30,000円のキャンセル料を支払うものとする。
4.乙は、スタート日までに必要な初期設定(各モールとのAPI連携設定、CSV取込口設定、システム連携に関するエラー解消作業等)が完了せず、出荷開始に遅延が見込まれる場合には、その事由および想定される影響について、スタート日の5日前までに必ず甲にチャットワーク上で報告しなければならない。 当該報告がなされなかった場合には、前2項のペナルティおよびキャンセル料は通常通り適用されるものとする。


第6条(所有権)
乙と顧客で本件商品の売買契約が成立した場合の本件商品の所有権の移転時期は乙と顧客の契約において定める。


第7条(保管)
1.委託先事業者は、入荷した本件商品を各商品の属性に応じて指定倉庫に保管する。なお、本件商品の保管にかかわる詳細な条件については、下位規約等のほか、委託先事業者の倉庫寄託約款に定めるとおりとする。
2.甲または委託先事業者は乙に対し、本件商品の入荷および出荷の実績を毎日在庫データに反映し、これを甲所定の方法により乙の閲覧に供する。
3. 乙は、パンフレット、チラシ、オリジナル段ボールその他の資材(以下「資材」という)について、当月内に出荷予定がない場合には、倉庫内での継続保管を行わず、速やかに撤去(返却または廃棄を含む)するものとする。 なお、乙が当該資材の継続保管を希望する場合には、事前に甲乙協議のうえ、通常の保管費用とは別に、追加の保管費用が発生することがある。
4.乙が指定倉庫に保管する在庫のうち、一定期間出荷実績がなく、かつ今後の出荷予定が確認できない商品について、甲は乙に対し通知を行うものとする。当該通知後、乙から出荷または返送等の指示がない場合、通知日から1週間経過後、甲または委託先事業者は当該商品を廃棄することができるものとする。なお、当該廃棄に要する費用は乙の負担とし、甲は乙に対して当該費用を請求することができる。
5.乙は、甲との連絡が1週間以上取れない状況が発生する場合、事前にその旨を甲に申告しなければならない。乙から当該申告があった場合、甲は当該期間中に限り、前項に定める廃棄その他の措置について猶予するものとする。
6.前項の申告がなく、乙と1週間以上連絡が取れない状態が継続した場合、甲は乙に対する通知のうえ、本件商品の返送または廃棄その他必要な措置を講ずることができるものとする。 なお、これにより発生する返送費用および廃棄費用は乙の負担とする。


第8条(出荷指示・配送)
1.乙は、顧客から本件商品の購入申込があり、これを承諾したときは、顧客の指定する配送日時等を考慮のうえ、甲所定の方法で本件商品の出荷を指示する。なお、乙は、前条の在庫データに基づき出荷可能な在庫が指定倉庫に存在するか否かを確認したうえで出荷指示を行うものとする。
2.乙は、甲所定の方法で、仕入れ先への返品、小売店等への卸販売、実店舗または他倉庫への移動、その他本件商品を顧客との売買以外の目的で出荷することを依頼することができる。この場合も、乙は、前項に準じた出荷指示を行うものとし、出荷に際して発生した費用は乙の負担とする。乙は、各モールのイベント等の影響により注文が集中し、倉庫の発送業務が逼迫する場合には、一部注文が当日中に出荷されない可能性があることを予め了承するものとする。この場合、乙は当日出荷を確実に行うため、当日出荷必須の受注データについて希望する着日を指定するものとする。
3.委託先事業者は、前二項の乙の指示に基づき、本件商品の出荷作業を行い、甲所定の方法で梱包のうえこれを甲または配送業者に引き渡す。
4.顧客が乙の本件商品を「最強翌日配送」の対象として配送を希望した場合、乙は当該本件商品については顧客への配送を速やかに行わなければならないことを認識し、甲の定める期限内に出荷指示を行うものとする。また、乙は「最強翌日配送」対象商品以外であっても不合理に出荷指示を遅らせてはならない。
5.甲が乙の依頼によりテスト出荷を実施する場合、乙は、甲からの発送報告を受領後、到着予定日の翌日正午(12時)までに当該出荷に関する修正指示の有無を甲に通知するものとする。当該期限までに乙からの修正指示がない場合、乙は当該状態での出荷内容に問題がないものとみなし、甲は本件商品について同様の状態での本番出荷を行うことができるものとする。
6.甲および乙は、出荷を円滑にかつ低コストで進めるため、双方協力のもと販売計画を策定する。本件商品の出荷指示数量が当該販売計画を上回った場合、甲、委託先事業者および配送業者は本件商品が乙または顧客の指定する期限に到着するよう最大限の努力をするが、出荷および配送の遅延について免責されるものとする。また、販売計画と実際の出荷指示数量の乖離により甲、委託先事業者および配送業者に費用負担が発生した場合、乙はこれを補償する。
7.乙が本件商品の出荷において甲の提供する標準サービス外のオプションサービスを利用する場合、乙は甲が別途定めるオプションサービスにかかる費用を負担するほか、甲が別途定める条件に従うものとする。
8.出荷指示および配送に関わる詳細な条件は、下位規約等に定めるとおりとするほか、甲および配送業者の約款の定めに従うものとする。
9.乙は、顧客への商品配送にあたり、代金引換(代引き)による支払方法を選択することはできないものとする。甲または甲が指定する配送業者は、代引きによる配送には対応しておらず、乙は顧客への案内・販売に際しこの点を明示する義務を負う。
10.発送時における運賃に関して、配送会社の規定に基づく。配送会社による運賃判定および請求内容について、甲は責任を負わないものとする。


第9条(返送・所有権放棄)
1.乙は、本件商品の搬入後、顧客から購入の申込があるまでの間はいつでも、甲所定の手続きにより本件商品の返送、乙の指定する場所への配送もしくは乙と契約する廃棄業者への引渡しを要求し、または本件商品の所有権を放棄することができる。ただし、甲はこれらの要求の一部に応じないことがある。
2.甲または委託先事業者が本件商品について瑕疵があることを発見した場合、甲または委託先事業者による当該本件商品の返送、乙の指定する場所への配送もしくは乙と契約する廃棄業者への引渡しまたは乙による所有権の放棄のいずれかを行えるよう、甲は乙に対して指示を求めることができ、乙はこれに応じるものとする。なお、本項の規定は、甲または委託先事業者に対して本件商品に関する瑕疵の確認を義務づけるものではない。
3.乙が前二項の規定により本件商品の返送、乙の指定する場所への配送もしくは乙と契約する廃棄業者への引渡しを要求しまたは所有権を放棄した場合、甲または委託先事業者は乙に対し甲所定の送料、返送手数料、所有権放棄手数料その他の手数料を請求することができる。
4.甲または委託先事業者が第1項および第2項により所有権を放棄された本件商品の所有権を取得した場合は、その裁量で当該本件商品を廃棄、売却その他の処分をすることができるものとし、処分によって利益が出た場合といえども乙に対して当該利益を引き渡すことを要しない。


第10条(顧客サポート・初期サポート)
1.本契約の締結日から起算して翌日までの間、乙は、甲に対し、メール等により軽微な問い合わせを無償で行うことができるものとする。
2.前項の初期サポート期間終了後、乙が継続して甲に対し業務上の問い合わせ・設定支援等のサポートを希望する場合は、甲所定の有償サポートプランを別途契約のうえ提供を受けるものとする。
3. 本件商品に関する顧客からの問い合わせについては乙の責任で対応するものとし、甲はこれに関与しない。本件商品の配送状況についての問い合わせは、乙が甲所定の方法により確認して顧客に回答するものとする。


第11条(乙使用システムについて)
甲は、乙が契約をする管理システムの設定を乙の同意なく変更または削除しないものとする。甲が乙の同意なく左記システムの設定を変更または削除し、乙に損害が生じた場合には、甲は直接かつ現実に生じた損害に限りこれを負担するものとする。

第12条(顧客からの返品)
1.顧客からの本件商品の返品を受け付ける場合、その詳細な条件は甲乙協議のうえ決定する。
2.前項の返品条件によらない返品は乙の責任と費用負担で対応するものとし、甲はこれに関与しない。


第13条(棚卸し)
乙が棚卸しを希望する場合、甲または委託先事業者は在庫データの履歴をもとに帳簿棚卸を実施する。帳簿棚卸の詳細は下位規約等に定める。なお、甲は一定期間に行う帳簿棚卸の回数に上限を設けることができるものとする。


第14条(商品の滅失等)
1.甲または委託先事業者の責めに帰すべき事由により指定倉庫入荷後に本件商品が滅失、毀損、破損または紛失(以下総称して「滅失等」という)した場合、甲は当該商品の売買価格に対し8割相当額を基準とする補償価格を乙に支払う。支払方法は、当月分の補償価格を、当月末締とし、次月以降の乙の利用料の支払義務と対等額により相殺する処理を行うものとする。
(1)当該商品の販売価格の8割を上限とする。
2.甲は補償価格に上限を設けることができるものとし、乙が補償価格の上限をこえる価格の商品について本サービスを利用する場合、保険を付保することを推奨する。
3.甲が滅失等した本件商品について乙に対して第1項の規定により補償する場合、当該滅失等した本件商品にかかる全ての権利は甲に帰属する。
4.地震、洪水、台風などの天災や不可抗力による損害について、甲は一切の責任を負わない。また、それらに起因するサービス停止や遅延についても、補償はいたしかねるものとする。


第15条(契約期間)
1.本契約の有効期間は契約日から1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに甲乙双方から解約の意思表示がない場合、本契約はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2.乙が期間満了前に本契約の終了を希望する場合、中途解約することができる。ただし、乙が基本作業費、保管費用以外の別途オプション(パレット保管や別途作業等)を依頼している場合には、月額利用料について期間満了までの合計額(1か月未満の日が発生する月は日割りせず、切り上げて1か月分とする)を支払うものとする。この場合、解約日は乙の本件商品を全て返送するのに必要な期間を考慮し、甲乙協議のうえ決定する。
3.本契約の終了時に指定倉庫に保管されている本件商品の取扱いおよび乙が負担する費用については、甲が別途定めるところに従う
4.乙が本契約を中途解約する場合、書面の提出は不要とするが、解約希望日の2か月前までに、甲に対して通知をするものとする。


第16条(取引の当事者)
乙は、本サービスを利用する場合でも、本件商品に関する取引の当事者が乙と顧客であり、販売等に伴う権利義務は乙と当該顧客との間で発生することを確認する。


第17条(免責)
1.甲は、本規約等に定める範囲で乙に対して責任を負うものとし、乙はこれを承諾する。また、甲、委託先事業者または配送業者は、倉庫寄託約款および運送約款に定める範囲で乙に対して責任を負うものし、乙はこれを承諾する。
2.本サービスは現状有姿のまま提供されるものであり、甲は本サービスによって乙の売上の増大やコストの低減が見込めること等特定目的への適合性を保証するものではなく、また本サービスの正確性、信頼性、完全性、適法性、非侵害性、有効性等につき一切保証しない。
3.乙は、利用申込書に記載の連絡先(担当者、住所、電話番号、メールアドレス等)が変更となる場合は、速やかに甲に対して変更内容を書面または電子メール等で届け出なければならない。乙の変更連絡不備により発生する甲の本サービスの不履行および、乙と顧客間の問題、その他第三者に損害が発生した場合であっても甲は免責とするものとし乙はこれを承諾する。


第18条(権利の譲渡等)
乙は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできない。


第19条(守秘義務)
甲および乙は、本契約期間中および契約終了後も、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。


第20条(本サービスの一時停止)
乙は、本サービスが以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による利用料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。
(1)甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2)コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3)甲、顧客、他の本サービスの利用者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断した場合における停止


第21条 (損害賠償)
本サービスの遂行に関し、甲の責に帰すべき事由により乙に損害が生じた場合、甲による損害賠償の範囲は、乙に直接かつ現実に生じた損害に限られ、その賠償額は、利用料の直近6ヶ月間分を上限とするものとする。


第22条(甲による解除)
1.甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができる。
(1)本規約等に違反したとき
(2)手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4)破産、民事再生、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき
(5)前三号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6)解散または営業停止状態となったとき
(7)Zと連絡が取れなくなったとき
(8)販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(9)販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反すると甲が判断したとき
(10)本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断したとき
(11)その他甲が乙との本契約の継続が困難であると判断したとき
2.前項の規定に関わらず、甲は1ヶ月前に乙に通知することにより、いつでも本契約を将来に向かって解約することができる。
3.乙が第1項第2号ないし第6号の事由のいずれかに該当した場合には、乙は、甲からの通知催告等がなくても、甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
4.乙が以下の事由のいずれかに該当した場合には、甲からの請求によって、乙は、甲に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
(1)第1項第1号または第7号ないし第9号の事由に該当する場合
(2)第1項により本契約が終了した場合
(3)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
5.第1項または第2項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。


第23条(反社会的勢力との関係を理由とする解除)
1.甲又は乙は、相手方もしくは指定倉庫が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、相手方に何らの催告なく本契約を解除することができる。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下総称して「暴力団等」という)である場合、または過去に暴力団等であった場合
(2)暴力団等が事業活動を支配する個人または法人である場合
(3)役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
(4)甲又は乙(甲又は乙が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または甲もしくは乙が刑事訴追を受けた場合
(5)自らまたは第三者を利用して、甲、乙または両社の顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(6)甲、乙または両社の顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
2.前条第3項および第5項の規定は、前項により甲又は乙が本契約を解除した場合に準用する。


第24条(準拠法、合意管轄裁判所)
本規約等は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


第25条(本規約等の変更)
甲は、必要があると認めたときは、乙に事前に通知することにより本規約等を変更することができる。本規約等の変更は甲が変更後の本規約等を甲所定の方法で乙に通知(甲所定のウェブサイトへの掲載を含む)したときに効力を生じ、以後は改定後の本規約等が適用される。本規約等の改定後に乙が異議を留めず本サービスの利用を継続した場合、乙が改定後の本規約等に同意したものとみなす。


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